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民数記 27:10 - Japanese: 聖書 口語訳

もし兄弟もない時は、その嗣業を父の兄弟に与えなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

もし兄弟もない時は、その嗣業を父の兄弟に与えなければならない。

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リビングバイブル

兄弟もいなければ伯父に、

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

もし、兄弟もない場合には、嗣業の土地をその人の父の兄弟に与えなさい。

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聖書 口語訳

もし兄弟もない時は、その嗣業を父の兄弟に与えなければならない。

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民数記 27:10
2 相互参照  

もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。


もしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与えなければならない。